軽減税率対象品目の販売がない場合における請求書等の取扱い!
今年10月1日から導入される予定の消費税の軽減税率制度ですが、請求書の記載方法について
「区分記載請求書等保存方式」という新しい請求書の記載方式が導入されます。
とはいえ、軽減税率の対象品目の販売がない会社も多いはず。
軽減税率の対象品目の販売がない会社が10月1日以降発行する請求書に影響はあるのでしょうか。
→2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、
発行する請求書の記載事項に変更はありません。
[以下は解説となります]
1.区分記載請求書等保存方式の概要
2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるのと同時に、食料品の販売と宅配新聞については、
税率を8%とする軽減税率制度が導入されます。
これに伴い、2019年10月1日以降、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、従来の記載内容に加え、
①販売した商品等が軽減税率対象である場合にはその旨
②消費税率の異なるごとに区分して合計した販売金額の税込み金額
が記載された帳簿および請求書等を原則として保存しなければならないこととされています。
このため、軽減税率対象品目の販売を行う事業者は、必然的に取引先や顧客から
区分記載請求書等保存方式の記載内容に合致した請求書等の発行を要請されることとなります。
ただし、販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、上記①の記載は不要となります。
また、これまでと同様に請求書等に税込販売価格の記載があれば、上記②の記載要件を満たすこととなります。
よって、区分記載請求書等保存方式導入後も、軽減税率対象品目の販売を行わなければ、
発行する請求書等の記載事項に変更はないこととなります。
2.適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)導入以後の留意点
2023年10月1日からは、上記1.の区分記載請求書に、
①適格請求書発行事業者の登録番号、
②税率ごとに区分して合計した消費税額、
の2つの追加事項を記載した、「適格請求書」を事業者は作成し、
原則として相手方に交付・保存しなければならないこととされています。
この適格請求書の交付・保存は、軽減税率対象品目の販売の有無を問わない義務となっています。
したがって、軽減税率対象品目の販売がない場合であっても、
2023年10月1日以降は、原則として、適格請求書を発行することが必要となります。
適格請求書の発行にあたっては、請求書発行システム等の改修が必要となることが予想されますので、
あらかじめシステム改修のスケジュールや改修予算等を検討・計画しておくことをおすすめいたします。
[根拠法令等]
消法30、所得税法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 15 号)34、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など