給茶機レンタルと消費税軽減税率制度
10月には、消費税が8%から10%に変更されることが予定されています。
自社は、軽減税率の影響がほとんどないと思われている方も多いかもしれませんが、自社に潜む軽減税率をご紹介したいと思います。
給茶機レンタルと消費税軽減税率制度
給茶機レンタルされている場合、レンタル業者に毎月その料金を支払われていることなりますが、その料金の各内訳は、下記のとおりのケースが多いのかなと思います。
① 給茶機レンタル料金 月額10,000円
② 電気料金 月額2,500円
③ お茶粉末(100杯分)料金 月額13,000円
⇒この場合消費税はどうなるのでしょうか?
[回答]
ご相談の場合、①と②の料金についての消費税率は10%、③の料金についての消費税率は8%となります。
[解説]
1.消費税軽減税率制度の対象品目
2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴って導入される消費税軽減税率制度では、
「飲食料品の譲渡」については軽減税率(8%)が適用されることとされています。
2.給茶機レンタル料金と軽減税率の関係
今回のご相談の給茶機レンタル請求内容のうち、上記1.の飲食料品の譲渡に該当するのは、③のお茶粉末料金だけです。
したがって、①と②の料金についての消費税率は10%、③の料金についての消費税率は8%(軽減税率)となります。
なお、粉末のお茶を溶かす水について、自社の水道水を使用する場合には、その水道料金についての消費税率は10%、
ミネラルウォーターを購入して使用する場合には、その購入費用についての消費税率は8%となります。
非常にややこしい話ですが、販売用の水については消費税軽減税率制度の対象とされる一方、
水道料金については、水道水をペットボトル等に入れて販売する場合を除いて軽減税率制度対象外とされているため、上記のような税率の違いが生じることとなります。
このように、軽減税率制度が導入されると、これまでは一つの仕訳で処理できていた取引が、消費税率の違いのために2つの仕訳に分けて処理をしなくてはならないケースが生じます。
このため、2019年10月1日以降の取引については請求書等をきちんと確認し、正しい経理処理を行えるよう留意することが重要となります。
給茶機のレンタルの類似と言えば、ウォーターサーバーが該当しますが、これをレンタルされている場合は、水代が軽減税率の可能性がございますので、請求書の確認をお願いいたします。
[参考]
改正法附則34、軽減税率通達2、国税庁「消費税軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」など