まかない料理と消費税軽減税率
10月1日より、税率が10%へ変更及び軽減税率が導入されます。
今回は、まかない料理が軽減税率に該当するか否かをご紹介いたします。
[背景]
従業員に対し昼食もしくは夜食(以下「まかない料理」とします)を提供し、
従業員からは一定額の食事代を徴収しています。
従業員がまかない料理を食べる際に来客用スペースを使うことは禁じており、
調理場や従業員用更衣室を使用することと定めています。
このことは社内規定等にも明記し、従業員に周知徹底しています。
このまかない料理の食事代について、今年10月1日から導入される消費税軽減税率での消費税率は、何%になるのか?
[回答]
ご相談のまかない料理の食事代について、今年10月1日以降に適用される消費税率は8%(軽減税率)になるものと考えられます。
[解説]
1.外食に関する消費税軽減税率の基本的な考え方
今年10月1日の消費税率10%引き上げ後も、「飲食料品の譲渡」については8%の軽減税率が適用されることとされています。
ただし、レストランなど「飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる」行為は「食事の提供」として、
軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡とは区分され、10%の税率が適用されることとされています。
なお、レストランが持ち帰り用の食料品をあわせて販売している場合などにおいて、
適用すべき消費税率を判定するタイミングは、「顧客から注文を受けた時点」で行うこととされています。
具体的には、来店客からオーダーを受ける際に「持ち帰り」なのか「店内飲食」なのかを確認して、
その確認した内容にしたがって、適用する税率を決定することとなります。
2.まかない料理についての考え方
上記1.の「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、
その規模や目的を問わないこととされています。
このため、例えば、丼ぶりを置くカウンターだけを設置している立ち食いそば店での食事も
「飲食設備のある場所での食事」となり、適用される消費税率は10%となります。
ただし、従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、
飲食設備には該当しないものとされています。
今回のご相談のレストランの場合、顧客の飲食のための設備はあるものの、
従業員がまかない料理を食べる際にその設備を使用することが社内規定等で禁じられており、
そのことが周知徹底されています。
したがって、そのまかない料理は、消費税軽減税率制度上の「食事の提供」ではなく、
「飲食料品の譲渡」に該当し、適用すべき税率は8%(軽減税率)になるものと考えられます。
なお、仮に、従業員がまかない料理を食べる際に顧客用スペースを使用できるような場合には、
上記1.の考え方にしたがって、まかない料理を提供する都度、
従業員にそのスペースを使用して食事を取るかどうかの意思確認をしたうえで適用すべき消費税率を
判定する必要があるものと考えられます。
[参考]
改正法附則34、国税庁「消費税軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」など