医療費をクレジットカードで支払った場合の、医療費控除の時期
キャッシュレスの浸透が少しづつ進み、
医療機関でもクレジットカード等が使用できるケースが増えてきているようです。
クレジットカードで医療費を支払った場合、下記の二つの日が存在することになります。
①実際に医療機関を受診し、支払うべき医療費についてクレジットカード決済を行った日と、
②銀行口座からクレジットカード利用代金が引き落とされる日
この場合、医療費控除を行う場合の年分は、どちらで判定するべきなのでしょうか。
また、クレジットカードでの支払いを分割払いに変更した場合の分割払い手数料等は医療費控除の対象になるのでしょうか。
[回答]
医療費控除の年分は、
「実際に医療機関を受診し、支払うべき医療費につてクレジットカード決済を行った日(クレジットカード利用日)」
で判定します。
また、分割払い手数料等は医療費控除の対象にはなりません。
[解説]
1.所得税の医療費控除制度の概要
所得税の医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払った場合において、
その支払った医療費が、実際に支払った医療費の額から保険金などで補てんされる金額と10万円(原則)を控除した金額を超えるとき、
その超える部分の金額(最高200万円)を、所得から控除することができるという制度です。
2.医療費を「支払った」時期とは
上記1.の「医療費を支払った」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費をいうものとされています。
このため、診療を受けた場合であっても、その医療費が未払となっている場合には、実際に医療費が支払われていないことから、医療費控除の対象にはなりません。
3.医療費をクレジットカードで支払った場合の、「支払った」時期の考え方
医療費をクレジットカードで決済した場合、その決済後のお金の流れは次のような形となります。
- ① 患者が支払うべき医療費は、信販会社が医療機関へ立替払いをする
- ② 信販会社は、患者の銀行口座からその立替払いした医療費相当額を、所定の引落日に自社宛に振り替える
上記のお金の流れを厳密に捉えると、医療機関へ医療費を実際に支払ったのは信販会社であって、患者ではないことから、
患者の銀行口座から引き落とされた金額は「実際に支払った」医療費とはならないようにも思えます。
しかし、違う見方で上記のお金の流れを考えると、患者は医療機関窓口で信販会社から医療費相当額を借り入れ、
その借入金で医療費をその場で実際に支払った、と考えることもできます。
その考え方に沿えば、クレジットカードで決済した医療費は、患者が医療機関に実際に支払った医療費となり、
また、その決済日(クレジットカード利用日=患者から信販会社に対する債務の成立した日)が、医療費控除の対象年分を判定する日ということになります。
なお、分割払い手数料等は、医療機関への診療等の対価そのものではないことから、医療費控除の対象とはなりません。
[参考]
所法73、所令207、所基通73-2など